
出産して産休・育休に入るときに気になるのがお休みする間の生活費。おむつやミルク代はかかるし、できることなら働いていた生活水準を保ったままお休みに入りたい。
「手当てがあるから心配ないよ」とは聞くけど、手当って何?それはいつ振り込まれるの??と思いませんか?
知識のなかった私は、税金から支払われるものでお給料と同じタイミングで振り込まれるものだと勘違いしていたお馬鹿さんでした。
育休手当と言われるのは雇用保険から支給される「育児休業給付金」のこと。
これは働くママ、パパがお休みしている間の生活を助けてくれるものなんです!
そうはいっても初回の支給日は、そしていつ振り込まれるのか。生活するうえで肝心なこの部分について解説していきます!
パパッと読むための目次
支給はいつ?振り込みは?
育児休業が始まって2ヶ月後くらいになります。
つまり出産して4ヶ月後!
なんて遅い!!(←心の声)。
多くの場合は会社が申請を会社で行うので、支給日が多少前後します。

我が家の支給例
7月26日に三女が産まれました。出産してから初めて振り込まれるまでは写真の通り。
12月7日に振り込まれているので4ヶ月と11日かかったってことですね。
赤く囲んであるのが「シヨクギヨウアンテイキヨ=職業安定局」から振り込まれた証拠。
3人目にして、支給日に振り回されない生活を送れた私。
1人目のときのあのお金にせかせかしていた毎日、きちんと調べておけば切り詰めた生活をしないですんだのに、と反省してます。
育休で給付金がもらえうのは、生活する上でかなり助かりますよね。
そのお金を有効的に使えるよう、また、育休の有意義な過ごし方についてまとめました!
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受け取るまでの流れ
産後休業というのが出産した日から8週間(約2ヶ月)あります。その後に申請をして、やっと支給されます。
申請方法は会社によっては産休前に必要種類の確認をしてくれるところもありますが、自分でやらないといけない場合もあるので出産をしたらまず会社に連絡をしましょう!
気をつけたいのが提出の期限!!
支給申請書の提出期限は「支給対象期間の初日(産後休業明けの日、産後57日)から4ヶ月に到達したに日に属する月の末尾まで」と決まっているんです。
この期限を過ぎてしまうと、せっかくもらえるものももらえなくなるので忘れずに提出してくださいね!

育児休業給付金とは?
今更だけど・・・って人もいますよね?
育児休業給付金とは、育児のためにお休みをするパパ・ママに対しお休み中の生活を支えてくれる給付金のこと。
働いていないので、産休中は当然のことながらお給料はでません!
その代わりにお給料から天引きされていた雇用保険から支給されます。

支給額:休業開始前の賃金の50%(最初の180日間は67%)
支給額は職場の担当部署に確認してみると細かく教えてくれますよ!(ちなみに休業前180日のお給料が基準になって計算されます)
2017年10月から育休の延長が1歳6ヶ月から2年に延長されることになりました!
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育休の給付金と出産手当金と混同している方も多いのが現状、お間違いなく~!
↑私もそのひとりでしたorz
出産手当金の振込についてはこちらの記事をどうぞ!
受け取る条件とは?
- 雇用保険に加入する65歳未満の人
- 育児休業を開始する日より前の2年間のうち月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人
- 雇用契約期間に定めのある人(契約社員など)は、休業を開始するときに引き続き雇用をされる見込みがある人
- 休業中に職場から賃金の80%以上支給されていないこと
- 休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること
このような条件を満たしていれば、正社員ではなくてもパートや契約社員でも育児休業給付金を受け取ることができます。
条件を満たしているパパも給付金をもらえます!詳しくは担当部署に確認してみてください!
受け取れないケース
- 雇用保険に加入していない
- 妊娠中に退職する場合
- 育休を利用するけれど、育休終了後に退職する予定の場合
- 育休を利用しないで仕事復帰する場合
給付金をもらうには原則仕事に復帰することが大前提!
辞めることを考えているママは要注意です!
雇用保険に加入していることが必須なので、自営業や専業主婦の人は残念ながらもらえません。
さいごに
出産して数ヶ月は無給のような状態になるので、ある程度生活費を用意しておかないと私のように家計は苦しいことになります!!
また2回目からは2ヶ月ごとの振込になるのでお間違いなく~。
夫婦だけの生活だったのが、赤ちゃんが生まれることで当然のことながらいろいろな出費が増えます。増える上に赤ちゃんのためにいっぱいお金をかけたくなるもの。
ぜひ、給付金を有効的に活用できるといいですね!